判決

賃貸住宅に住んでいると
ほぼ2年毎にやってくる更新契約。

更新契約があるのは全国一律ではなく
地域格差があるようです。

関東地方ですとほぼ全域で更新料を徴収されますが
関西や中部地域では更新料の無いところも多いようです。

この問題に関しては数年前より有効か無効かを巡り
裁判で争われてきましたが
7月15日最高裁にて 賃貸更新料は「有効」との
判断が出ました。

更新料という長い歴史の商習慣が無効になり
過去に徴収した更新料の返還を求められたら
破綻せざるを得ない家主も出てくると
我々も成り行きを戦々恐々見守っていたことから
ほっと安堵した判決でした。

しかし借主側からすれば 家賃を支払っているのに
さらに更新料。
不当に利益を害されているという感覚は否めないと思います。

現在の契約時にも充分な説明を行い、了解の上での賃貸契約ですが、
今後はさらに 借主の疑問に的確に答える必要性を特に感じます。

例えば2年間の家賃総額に更新料を足した合計を
1ヶ月単位にならした額を「めやす賃料」として提示する。
2年間に支払うべき総額を 借主が認識した上での選択をしてもらう。
などの方法を検討しています。

時の流れの中で 業務は様々に変化し進化していく。
我々は 貸し手と借り手の 手を結び付ける役割を
正直に 間違いのない内容で それぞれの立場に立って
行わなければならない。

今回の判決でも その合理性に異議があるのは当然の事です。
将来は 異なる判断を受け入れなければならない事態になったとしても
日頃から貸主・借主との信頼関係を大切に、
知識の積み重ねを怠らず対応することが
一番の解決方法だと思います。

不動産事業部 課長 田中 一美

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