(目的)
第1条 本約款は、八王子市明神町3-20-5エイトビルに設置されている、エイトビジョンに掲出する広告物の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。なお、エイトビジョンは、株式会社エイト(以下「当社」という)が管理・運営を行う。
(定義)
第2条 本約款において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 「掲出希望者」とは、当社に対してエイトビジョンへの広告物の掲出の申込みをした者をいう。
⑵ 「広告主」とは、掲出希望者のうち、当社が使用の許可をした者をいう。
⑶ 「広告物掲出」とは、当社がエイトビジョンに広告物を掲出することをいう。
(エイトビジョンの使用目的)
第3条 広告主は、エイトビジョンを広告物掲出の用途のみに使用するものとし、それ以外の目的には一切使用できない。
(エイトビジョンの使用期間)
第4条 エイトビジョンの使用期間は1日単位又は1か月単位とし、掲出希望者は、使用期間を明示して広告物掲出の申込みをするものとする。但し、1日単位での使用を希望する場合には、連続して 7日間以上の使用期間を設定しなければならない。
2 1か月単位でエイトビジョンを使用する場合において、期間満了の1か月前までに広告主から申し出がないときは、同一条件でさらに1か月継続するものとし、以後も同様とする。
(エイトビジョンの広告物掲出基準)
第5条 広告物は、原則として公共性及び品位を損なう恐れのないもので、第三者に不利益を与えないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。
⑴ 法令等に違反するものまたはその恐れがあるもの
⑵ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある広告および誹謗中傷を目的とした広告
⑶ 政治問題について極端な主義主張を述べた広告
⑷ 虚偽又は誇大な表現により、明らかに視聴者に不利益や不安を与えるおそれのあるもの
⑸ 販売又は説明等の責任の所在および内容が不明瞭な広告(問合せ先を必ず明記すること)
⑹ 薬事法や景品表示法といった法規制を遵守していない広告
⑺ 二重広告
⑻ 当社の同業の内容の広告又は当社として配信が好ましくないものと思われる業種や商品
2 前項に該当しない場合であっても、当社の判断で広告物掲出を許可しないことができるものとする。
(広告物の種類・規格等)
第6条 広告物の種類・規格等は下記に掲げる通りとする。

(広告物掲出の申込み)
第7条 掲出希望者は、当社所定の広告掲出申込書を当社に提出する方法をもって、広告物掲出の申込みをするものとする。
2 掲出希望者は、前項の広告掲出申込書の提出とともに、第5条の掲出基準及び前条の種類・規格を満たす広告物を当社に納品しなければならない。
3 広告物の納品及び掲出に要する一切の費用は、掲出希望者又は広告主が負担する。
(広告物掲出の決定及び承諾)
第8条 当社は、掲出希望者から広告物掲出の申込みがあった場合は、速やかに審査し、使用の許可または不許可を通知する。
(概要及び使用料)
第9条 エイトビジョンの概要及び使用料(1枠1種類につき)は下記に掲げる通りとする。但し、使用料について、当社と別段の合意をした場合には、当該金額によるものとする。

(使用料の支払)
第10条 広告主は、エイトビジョンの使用料を使用開始日の3営業日前までに当社の指定する振込口座へ振込む方法により支払うものとする。
2 第4条第2項による使用期間の更新をする場合における使用料の支払日は、更新日の3営業日前までとする。
3 広告主は、前項に係る消費税及び地方消費税について、別途負担するものとする。
4 本条により入金された使用料は第17条に定める場合を除き、理由の如何を問わず広告主に返金されないものとする。
(使用料の支払遅延)
第11条 広告主が前条第1項の支払期日までに使用料の支払いをしないときは、当社は、広告物掲出を行わないものとし、広告主は一切異議を申し立てることはできないものとする。
(支払に係る費用負担)
第12条 第10条所定の使用料及び第15条所定の費用の支払いを行うにあたり必要となる振込手数料等については広告主の負担とする。
(広告物の変更等)
第13条 広告主は、当社の指定するエイトビジョンの切替日を除く使用期間途中に広告物の内容を変更する場合、速やかに当社にその旨を申請して、当社の指定する時期までに、変更後の広告物を当社に納品しなければならない。
2 当社は、広告主から前項の申請があった場合には、速やかに審査し、変更の許可または不許可を通知する。
3 この場合の広告物掲出の期間は、当社が変更の許可をした日の翌日から変更前の広告物掲出にかかる第4条の使用期間満了の時までとする。
(広告主による広告物掲出の中止)
第14条 広告主の事情により、エイトビジョン使用期間中に広告物掲出を中止する場合、速やかに当社に届け出なければならない。この場合、第10条3項により、未経過分の使用料は返還されないものとする。
(広告主による広告物掲出の変更及び中止に係る費用負担)
第15条 第13条所定の広告物の内容の変更及び第14条所定の広告物掲出の中止に要する一切の費用は広告主が負担する。なお、その際の費用の基準については第9条に掲げる通りとする。
(当社による広告物掲出の中止)
第16条 当社は、当社の事情により広告物掲出を中止することができるものとする。 2 前項の場合には、当社は、速やかに広告主にその旨を通知することとする。
3 第1項の場合、当社は残存使用期間の使用料相当分を、1か月を30日とする日割り計算にて算出し、広告主に返金するものとする。
(掲出広告物の価値の維持)
第17条 広告物の掲出は、当社及び広告主との間で合意した露出回数の90%(当社の休業日等営業時間の短縮日その他当社が特に指定する日を除く)に相当する回数(以下、本条において、「最低露出回数」とする。)以上の露出を確保するものとする。
2 当社の責めに帰すべき事由により、最低露出回数以上の露出が確保できなかった場合、当社は広告主に対して、速やかにその旨を通知し、広告主との間で、使用料の減額等の措置について協議するものとする。
(広告物の返却)
第18条 エイトビジョンの使用期間終了後においても、原則として広告物は広告主に返却せず、当社にて処分するものとする。
2 第13条及び第14条に定める広告物掲出の変更及び中止の場合も、前項と同様とする。
(広告主の責めに帰すべき事由による解除)
第19条 広告主が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は、なんら催告することなく直ちに当該広告主との間の広告物掲出に関する契約を解除することができる。
⑴ 本約款に違反したとき。
⑵ 法令又は条例の規定に違反もしくは違反するおそれがあると思われたとき
⑶ 手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
⑷ 強制執行、競売の申し立て、保全処分、滞納処分等を受けたとき。
⑸ 他の法人と合併する旨が株主総会で承認されたとき。
⑹ 業務について主務官庁から行政指導を受け、改善がなされない場。さらに取り消し処分を受けたとき、又は解散の決議を為したとき。
⑺ 暴力団関係者またはその他反社会的暴力活動を行う団体の関係者及びそれらの者と親交のあることが判明したとき。
⑻ ギャンブル性を有する等。青少年の健全育成の観点から不適切と思われた場合。
⑼ 社会的な信頼性及び公平性を損なう等。当社の信用を失墜する事実があったとき。
⑽ その他当社が定める諸規程に違反したとき。
2 前項の規定により、当社が広告物掲出に関する契約を解除した場合においても、当社は、既に当社に支払われた使用料の返金を行わないものとする。
3 前項の規定は、損害賠償の予定額を定めるものではない。
(損害賠償)
第20条 広告主は、広告物の内容が法律・政令その他の関係法規に違反しないこと、著作権をはじめとする第三者の権利を侵害していないこと、その他広告物に掲出することについて何ら問題ないことを当社に保証するものとし、広告物の内容について何らかの紛争等が生じた場合、全て広告主の責任と費用負担において解決するものとする。なお、かかる紛争等により当社が損害を被った場合は、広告主は直ちにこれを当社に賠償するものとする。
2 広告主は、エイトビジョンの使用により生じた苦情、損害、問題等の全てに対し、速やかに当社に通知するとともに、自己の責任と費用負担においてこれを処理するものとする。
3 エイトビジョンの使用期間中の広告物の破損については、当社の故意によるものを除き、当社は、一切の責任を負わないものとする。
(端数処理)
第21条 本約款の規定により算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(免責事項)
第22条 当社は、当社に故意または重大な過失がない場合には、広告主が受けた損害に対して、その責めを負わないものとする。
(管轄裁判所)
第23条 当社及び広告主は、本約款に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第24条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、当社及び広告主または掲出希望者による協議の上、定めるものとする。